TERMS OF SERVICE 利用規約

第 1 章 総則

第1条(定義)

本規約における用語は次の意味を有するものとします。

  • シェアリング自転車:当社及び当社提携企業が提供する共同利用のための自転車
  • スマートキー:シェアリング自転車に備え付けの鍵の制御装置
  • ポート:シェアリング自転車の貸出、返却及び保管場所
  • 会員:当社及び当社提携企業との間で第3条に基づき ecobikeに係る入会契約を締結し、本サービスを利用する者
  • 運営事務局:シェアリング自転車及びポートの維持管理、会員の対応を行う拠点

第2条(規約の適用)

ecobike株式会社(以下「当社」という)は、当社が運営する ecobike(以下「本サービス 」という)において、各種サービスを受けるための入会を希望する個人との間で入会契約を締結し、入会期間中、会員に対してシェアリング自転車を貸し渡すサービスを提供するものとします。なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。

第 2 章 入会契約

第3条(入会契約の締結など)

  1. 本サービスへの入会を希望する個人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に保護者の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
  2. 本サービスへの入会を希望する個人による前項の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。
  3. 当社は、入会希望者が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
    1. 身長 145cm に満たないとき(但し、本サービスを利用し事業を実施する自治体が別に定める場合はこの限りではない)。
    2. 身体的にシェアリング自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
    3. 過去のシェアリング自転車の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
    4. 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
    5. 13歳未満で乗車用ヘルメットの着用をお約束いただけないとき。
    6. 本規約に同意しないとき。
    7. その他、当社が適当でないと認めたとき。
  4. シェアリング自転車を利用できる者は、会員に限定されるものとします。

第4条(利用条件)

  1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
  2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第5 章に定める料金を支払うものとします。
  3. 乗車用ヘルメットの着用に関しては、第5条及び本サービスを利用する自治体の条例その他自治体が定める規則等に従うものとします。

第5条(乗車用ヘルメットの努力義務)

  1. 会員は、自転車を運転する際は乗車用ヘルメットをかぶることに努めるとともに、同乗する方にも乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めるものとします。但し、会員が13歳未満の者であるときは、利用の際には乗車用ヘルメットを着用しなければならないものとします。
  2. 保護者は、児童が自転車を運転する際は、乗車用ヘルメットをかぶらせるものとします。

第6条(登録情報等の変更)

  1. 会員は、入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報、契約したプラン及び支払方法について変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
  2. 当社は、前項において連絡された内容が、本サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、本変更を拒否し、又は入会契約を解除できるものとします。

第7条(入会契約の解除)

当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、本サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。

  1. 本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
  2. シェアリング自転車の利用において交通事故を起こしたとき。
  3. 会員が、第5 章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
  4. 第3条第3項の各号のいずれかに該当したとき。
  5. 前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、本サービスの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。

第8条(本サービスの中止)

  1. シェアリング自転車又は本サービスの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本サービスの継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本サービスを中止することができることとします。
  2. 前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。

第9条(中途解約)

会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの利用料金を支払うものとします。

第10条(入会契約の有効期間)

入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本サービス(本サービスと同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします(但し、岐阜市のみを主な利用地域として登録していて、かつ、Gifu-rideサービスの終了時までに岐阜市以外でのご利用が一切ない場合は、Gifu-rideサービスの終了時までとします)。

第11条(本サービスの実施期間)

当社は、本サービスの実施期間を、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合があります。

第12条(一時休止・再開)

当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本サービスの安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により会員に告知のうえ、本サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。また、休止事由が解消した後、本サービスの再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本サービスの休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。

第13条(ID・パスワード等の管理)

  1. 利用者は、入会契約締結時に当社より払い出される ID 及びパスワード、を、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
  2. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、の管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者による ID、パスワード、の利用その他の行為は、全て当該利用者による利用とみなすものとします。
  3. 利用者は、ID、パスワード、が第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。

第 3 章 貸渡手続き及び返還手続き

第14条(シェアリング自転車の貸渡手続きなど)

  1. シェアリング自転車の貸渡手続きは、利用可能なシェアリング自転車が保管されているポートにおいて、シェアリング自転車を利用する利用者が、当社所定の方法によりシェアリング自転車の開錠を行い、当社が、当該利用者に対して所定のシェアリング自転車を貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個々のシェアリング自転車の貸し渡しに関する個別契約が成立するものとします。
  2. 利用者は、本サービスの運用上の都合、ポートに利用可能なシェアリング自転車がない等の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しができない場合があることを予め承諾するものとします。
  3. 会員は、前項に定める理由によりシェアリング自転車が利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。

第15条(シェアリング自転車の返還手続きなど)

  1. シェアリング自転車の返還手続きは、シェアリング自転車の保管が可能なポートにおいて、利用者自らがシェアリング自転車に備えつけられたスマートキーの施錠に加え、当社所定の方法により返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
  2. 利用者は、シェアリング自転車の返還にあたって、シェアリング自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
  3. 利用者が、運営事務局に連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ポート以外の場所にシェアリング自転車を放置したときは、未だ返還手続きは完了していないものとみなします。

第16条(個別契約の解除)

当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、個別契約における借受時間中であっても、会員にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。

  1. 借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又は本サービスの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。
  2. 利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。

第 4 章 自転車事故の処置など

第17条(事故処理)

  1. シェアリング自転車の借受時間中に、当該シェアリング自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
    1. 直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
    2. 当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
    3. 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
  2. 会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。

第18条(故障・盗難などの処置)

  1. 利用者は、借受時間中にシェアリング自転車及びポートの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
  2. 利用者は、借受時間中にシェアリング自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。また、会員は、シェアリング自転車の盗難にかかる負担金として当社に200,000円を支払うものとします(岐阜市において提供するGifu-ride利用時を除く)。

第19条(補償)

  1. 当社は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車を借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、会員が負担した第 32 条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
    1. 死亡・後遺障害 5,000 千円、入院保険金日額 3,000 円、通院保険金日額 1,500 円。
      但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
      ※シェアリング自転車搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
    2. 賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高 3億円
      ※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。
  2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員又は利用者の負担とします。
  3. 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
  4. 前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員又は利用者がすべて負担するものとします。
  5. 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。

第 5 章 料金

第20条(料金)

  1. 料金とは、利用者がシェアリング自転車を利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
  2. 当社は、それぞれの額又は計算根拠を当社所定のアプリ等において公表するものとします。

第21条(基本料)

基本料とは、第 4 条第1項で契約した又は第 6 条第1項に従って変更されたプランに基づいて、各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。

第22条(延長料金)

  1. 延長料金とは、利用者が借り受けたシェアリング自転車の各プランに定められた初期利用時間を超えて、利用者がシェアリング自転車を利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
  2. 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第 15 条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。

第23条(その他の料金)

その他の料金とは、基本料、延長料金の他、当社が公表し、会員が希望した有料サービスに対し支払う料金をいうものとします。

第24条(料金の支払い)

  1. 会員は、本サービスの提供を受けた月に係る料金の合計額を、当社が指定する支払日をもって、会員が第 4 条第1項で契約した、又は第 6 条第1項に従って変更された支払い方法により、当社に対して支払うものとします。
  2. 当社は、前項の手段により会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。

第 6 章 責任

第25条(定期点検整備)

当社は、シェアリング自転車及びポートに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。

第26条(利用前点検)

  1. 利用者は、シェアリング自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、スマートキーなどが安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
  2. 利用者は、シェアリング自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
  3. 前項の連絡がないままシェアリング自転車を利用した場合は、借受時において、シェアリング自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。

第27条(管理責任)

  1. 会員は、善良な管理者の注意をもってシェアリング自転車を利用・保管するものとします。
  2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリング自転車の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該自転車の返還手続きを完了したときに終了するものとします。

第28条(禁止行為)

利用者は、次の行為をしてはならないものとします。

  1. シェアリング自転車を利用者本人以外の者に利用させること。
  2. 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為。
  3. 交通規則を無視したシェアリング自転車の利用。
  4. 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
  5. 歩行者などの通行障害となるような行為。
  6. 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
  7. 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐輪。
  8. 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為。
  9. シェアリング自転車を各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
  10. シェアリング自転車等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
  11. 13歳未満の場合、乗車用ヘルメットを着用せずに利用すること。
  12. その他、法令又は公序良俗に反する行為。

第29条(放置自転車に対する処置)

  1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリング自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、会員は、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
  2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対して自転車の放置について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにシェアリング自転車を当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員はこれに従うものとします。
  3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。

第30条(シェアリング自転車の返還義務)

利用者は、シェアリング自転車の返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリング自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員はシェアリング自転車の修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。

第31条(シェアリング自転車が返還されない場合の処置)

  1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリング自転車を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリング自転車が乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続きの措置をとることができるものとします。
  2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリング自転車の回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
  3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、本サービスの運営時間を経過しても利用者からシェアリング自転車が返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。

第32条(賠償責任)

会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアリング自転車を利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。

第 7 章 免責

第33条(免責)

会員は、理由の如何に関わらず、シェアリング自転車を利用したこと又はシェアリング自転車が利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社がシェアリング自転車の利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。

第 8 章 お客様情報の利用

第34条(お客様情報の利用)

  1. 当社は、本サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。
  2. 当社は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。
    • 〔第三者提供する個人情報〕
      当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
    • 〔第三者提供する者の範囲〕
      第 19 条第1項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める者
    • 〔第三者提供する者の利用目的〕
      当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める事項
    • 〔個人データの管理について責任を有する者〕
      ecobike株式会社 代表取締役 上野建太郎
  3. 会員の個人情報の共同利用についても当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」及び本規約に従い取り扱います。

第 9 章 雑則

第35条(規約の変更)

当社が本規約を改訂した場合、当社所定のアプリ等への掲示をもってその通知とします。また本規約の改訂は、会員への事前の通知無く行うことができるものとします。

第36条(通知など)

会員に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。

第37条(遅延損害金)

会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします(但し、地方自治法施行令第158条第1項に基づき徴収を行うもの及び地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき納付事務を行うものを除く)。

第38条(管轄裁判所)

本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。